165歳から受け取る場合の年金額(ねんきん定期便でご確認ください)
万円/月
ねんきん定期便には年額が記載されています。「年額で入力」に切り替えるとそのまま入力できます。加給年金・振替加算にあたる額は増減の対象外のため、含めずにご入力ください。
2生まれた日
繰上げの減額率が変わります(以降生まれ:月0.4%/以前生まれ:月0.5%)。
※繰下げの上限は生まれた日で異なります。75歳まで繰下げできるのは昭和27年4月2日以降生まれ(または平成29年4月1日以後に受給権が発生した方)です。昭和27年4月1日以前生まれの方の上限は70歳・最大42%増のため、本ツールの71〜75歳の表示は当てはまりません。
3受け取り開始年齢
70歳から
60歳(繰上げ)65歳75歳(繰下げ)
90歳になるまで受け取った場合
—
65歳開始との差
累計受給額のくらべ方(額面)
65歳から受け取り
選んだ年齢から受け取り
65歳の平均余命から算出した到達年齢の目安(男 約85歳・女 約90歳)
ご覧いただく際の注意
- このシミュレーションは税金・社会保険料を差し引く前(額面)の比較です。実際の手取りは受給額によって税・保険料が変わるため、差はここでの計算と異なる場合があります。
- 繰上げ・繰下げの月数は実際には1ヶ月単位で選べます。本ツールは「その年齢をちょうど迎えた月から受け取り始めた場合」の1歳刻みの概算で、損益分岐年齢も概算です。
- 繰上げ受給は請求後の取り消しができず、減額は生涯続きます。原則として国民年金と厚生年金は同時に繰上げる必要があります。
- 繰下げは老齢基礎年金と老齢厚生年金を別々に繰下げできます。加給年金・振替加算は増額されず、繰下げ待機中は受け取れません。
- 特別支給の老齢厚生年金(生年月日により65歳前から受け取れる年金)には、繰下げの仕組みはありません。
- 65歳以後も厚生年金に加入して働く方はご注意ください。在職老齢年金によって支給停止される額は、繰下げても増額の対象になりません。この試算はその停止を考慮していないため、そのままは当てはまりません。
- この試算は、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同じ年齢でまとめて繰上げ・繰下げした場合の概算です。片方だけを繰下げる場合には当てはまりません。
- 遺族年金・障害年金を受け取れる場合には、有利不利が変わることがあります。
- どの年齢が「得」かは寿命によって変わるため、一概には決められません。ご自身の状況に合わせた判断は、年金事務所またはFPにご相談ください。