年収の壁シミュレーター【2026年版】

2025〜2026年の制度改正で「壁」は大きく変わりました。
いまの働き方でどの壁に当たるのか、手取りのめやすと一緒に確認できます。

1どなたの年収ですか
2勤め先の従業員数(社会保険の加入者数)
3週の労働時間
週30時間以上(正社員の所定労働時間・日数の4分の3以上のめやす)働く場合は、勤め先の規模や年収に関係なく、もともと社会保険に加入します。
4年齢
このツールは20〜59歳の方を想定しています。60歳以上の方は扶養の収入基準が180万円になるなど条件が変わるため、対象外です(個別にご相談ください)。
5どちらのルールで見ますか
2026年10月1日に、社会保険の加入要件から「月額賃金8.8万円以上」(いわゆる106万円の壁)がなくなります。表示される手取りは、選んだルールのまま12ヶ月働いた場合のめやすです(切り替わる2026年の実際の保険料は、加入した月の分からかかります)。
6年収の見込み(12ヶ月分)
100万円
30万円250万円
手取りのめやす(税金・社会保険料を引いたあと)
万円
住民税は翌年度にかかる分を年換算で含めた簡易計算のめやすです(前提は下の注意をご覧ください)
所得税
復興特別所得税込み
住民税
翌年度にかかる分
社会保険料
健康保険+厚生年金

あなたの壁の判定

年収と手取りのめやす(グラフ)

扶養の範囲で働く 勤め先の社会保険に入って働く(参考線)

2026年に変わった・変わる3つのこと

税金「103万円の壁」は「160万円の壁」になりました
基礎控除と給与所得控除の引き上げで、所得税がかかり始めるのは年収160万円超から(2025年分から適用中)。家族の扶養に入れるライン(税金)も103万円→123万円に上がりました。
4月から「130万円の壁」は契約内容で判定されるように
健康保険の扶養の判定が、労働契約(労働条件通知書など)から見込まれる年収で行われるようになりました。契約にない残業代などの一時的な収入は、原則含めません。うっかり超えても、社会常識の範囲内なら直ちに扶養を外されることはありません。
10月から「106万円の壁」が撤廃されます
2026年10月1日に「月額賃金8.8万円以上」の要件がなくなり、従業員51人以上の勤め先では週20時間以上働くと、金額に関係なく社会保険に加入します。壁は「金額」から「週20時間」に変わります(学生は対象外)。※施行日は厚生労働省の政令案にもとづく予定日です。

2026年の「壁」早見表

年収なにが起きる?ひとこと
110万円本人に住民税がかかり始める(自治体により前後します)超えても負担は年数千円〜。気にしすぎなくてOK
123万円税金の扶養(配偶者控除・扶養控除)のライン配偶者と19〜22歳の子は、別の控除に切り替わるだけで家族の税負担は増えません。16〜18歳の子などはここが壁
週20時間
(旧106万円)
従業員51人以上:週20時間以上で社会保険に加入(2026年10月から金額要件なし)保険料はかかるが、厚生年金・傷病手当金など将来への上乗せも
130万円健康保険の扶養から外れる(上記に当てはまらない場合)いちばん影響が大きい壁。2026年4月から契約ベースで判定。19〜22歳の子(配偶者を除く)は150万円未満に緩和済み
150万円【学生など19〜22歳】親の控除(63万円)が減り始める/勤労学生控除の上限/健康保険の扶養の上限(配偶者を除く)150万円までは親の税金に影響なし
160万円本人に所得税がかかり始める/配偶者特別控除の満額(38万円)はここまで※超えた分に約3〜5%から。手取りが減る「壁」ではなく、なだらかな坂
188万円【19〜22歳】親の特定親族特別控除が188万円を超えるとゼロに
約201.6万円【配偶者】配偶者特別控除がゼロに※123万円からここまで段階的に減るので、急な負担増はありません
※配偶者控除・配偶者特別控除は、納税者本人(扶養する側)の合計所得金額900万円以下の場合の金額です。900万円超では控除が縮小し、1,000万円超では受けられません。

ご覧いただく際の注意